日本の社会保障・社会福祉の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1:「恤救規則」(明治7年)は、国家責任の理念に基づいた救貧対策である。
2:民生委員制度の前身は、大正期、泉橋慈善病院に配置された婦人相談員である。
3:「救護法」には、現在の日本国憲法第25条における生存権規定の根拠となった原理が示されている。
4:連合国軍総司令部(GHQ)による「社会救済に関する覚書(SCAPIN775)」(昭和21年)では、「無差別平等」などの原則が示されている。
5:堀木訴訟は、生存権規定や生活保護基準のあり方に大きな影響を与え「人間裁判」と称された。
答:4
1:誤り。「恤救規則」(明治7年)は、血縁的な助け合いの精神を基本とし、それに頼ることができない者を限定的に救済する救貧対策であった。
2:誤り。民生委員制度の前身は、大正期、岡山県が設置した済世顧問制度や大阪府が設置した方面委員制度である。
3:誤り。「救護法」には、現在の日本国憲法第25条における生存権規定の根拠となった原理は示されていない。
4:正しい。連合国軍総司令部(GHQ)による「社会救済に関する覚書(SCAPIN775)」(昭和21年)では、「無差別平等」などの原則が示されている。
5:誤り。生存権規定や生活保護基準のあり方に大きな影響を与え「人間裁判」と称されたものは、朝日訴訟である。