著作権法の保護の対象となるものはどれか。
ア:通信規約
イ:パソコン本体の色や形状
ウ:パソコンの取扱説明書
エ:プログラム言語
答:ウ
ア:誤り。通信規約は、取り決めであって著作物ではないので、著作権法の保護の対象にならない。
イ:誤り。パソコン本体の色や形状は、著作物ではない(意匠権には該当する可能性がある)ので、著作権法の保護の対象にならない。
ウ:正しい。パソコンの取扱説明書は、著作権法の保護の対象となる。
エ:誤り。プログラム言語は、それ自体が著作物にはならないので、著作権法の保護の対象にならない。