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H23秋期-問28

プロバイダ責任制限法によって、プロバイダの対応責任の対象となり得る事例はどれか。

ア:書込みサイトへの個人を誹謗(ひぼう)中傷する内容の投稿

イ:ハッカーによるコンピュータへの不正アクセス

ウ:不特定多数の個人への宣伝用の電子メールの送信

エ:本人に通知した目的の範囲外での個人情報の利用

答:ア

ア:正しい。個人を誹謗(ひぼう)中傷する内容の投稿は、プロバイダ責任制限法によって、プロバイダの対応責任の対象となり得る。

イ:誤り。ハッカーによるコンピュータへの不正アクセスは、不正アクセス禁止法の適用になる。

ウ:誤り。不特定多数の個人への宣伝用の電子メールの送信は、特定電子メール法(迷惑メール防止法)の適用になる。

エ:誤り。本人に通知した目的の範囲外での個人情報の利用は、個人情報保護法の適用になる。

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