平成27年4月4日に相続が開始された鶴見俊夫さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
1:洋子 1/2 貴洋 1/4 敦美 1/4
2:洋子 1/2 貴洋 1/6 敦美 1/6 広樹 1/6
3:洋子 2/3 貴洋 1/6 敦美 1/6
答:1
次男の正幸は相続を放棄しため、相続人は、洋子、貴洋、敦美の3人となる。
相続人が相続を放棄した場合は、その相続人ははじめから相続人でなかったものとみなされるため、広樹の代襲相続はない。
配偶者と子供が相続人である場合の法定相続分は、配偶者1/2・子供1/2である。
子供が2人以上いるときは、原則として均等に分ける。
よって相続人および法定相続分は、洋子 1/2 貴洋 1/4 敦美 1/4となる。
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