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2015年5月-学科-第2問(56)

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(  )である。

1:3分の1

2:2分の1

3:3分の2

答:2

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、(2分の1)である。


子がある場合の法定相続分は、配偶者1/2、子1/2である。

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