所得税において、( )の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:雑所得
2:事業所得
3:一時所得
答:2
所得税において、(事業所得)の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得に損失が生じた場合に限られる。
- Back: 2015年5月-学科-第2問(48)
- Next: 2015年5月-学科-第2問(50)