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2015年5月-学科-第2問(49)

所得税において、(  )の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:雑所得

2:事業所得

3:一時所得

答:2

所得税において、(事業所得)の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。


損益通算ができるのは、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4つの所得に損失が生じた場合に限られる。

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