下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、( )である。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:3分の1
2:4分の1
3:6分の1
答:3
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Bさんの法定相続分は、(6分の1)である。
配偶者と子供が相続人である場合の法定相続分:配偶者1/2・子供1/2
子供が2人以上いるときは、原則として均等に分ける。
配偶者 1/2
子Bさん 1/2÷3=1/6
子 1/2÷3=1/6
子 1/2÷3=1/6
- Back: 2015年1月-学科-第2問(56)
- Next: 2015年1月-学科-第2問(58)