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2015年1月-学科-第2問(56)

相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計(  )まで控除することができる。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:1,500万円

2:2,000万円

3:2,500万円

答:3

相続時精算課税を選択した場合、特定贈与者から贈与により取得した財産については、特別控除額として、贈与税の課税価格から累計(2,500万円)まで控除することができる。


相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものである。

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