土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:3%
2:5%
3:8%
答:2
土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の(5%)相当額を取得費とすることができる。
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができる。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様である。
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