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2015年1月-学科-第2問(54)

土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の(  )相当額を取得費とすることができる。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:3%

2:5%

3:8%

答:2

土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の(5%)相当額を取得費とすることができる。


売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができる。また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様である。

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