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2015年1月-学科-第2問(49)

所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が(  )を超える場合は、適用を受けることができない。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:1,000万円

2:2,000万円

3:3,000万円

答:3

所得税の住宅借入金等特別控除は、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が(3,000万円)を超える場合は、適用を受けることができない。

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