松乃さんは、現在、年間給与収入100万円のパートタイマーとして働いており、国民年金の第3号被保険者である。久雄さんが60歳で定年退職した場合、その後、松乃さんが60歳になるまでの国民年金の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、松乃さんは、今後も現在と同じ条件のパートタイマーとして仕事を続けるものとする。
1:国民年金の第1号被保険者とされる。
2:国民年金の第2号被保険者とされる。
3:国民年金の第3号被保険者のままである。
答:1
久雄さんが60歳で定年退職した場合、その後、松乃さんは60歳になるまで国民年金の第1号被保険者とされる。
サラリーマン(第2号被保険者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金に「第3号被保険者」として加入するが、サラリーマンが退職した後は「第1号被保険者」に切替える手続が必要となる。
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