相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:3カ月
2:6カ月
3:10カ月
答:1
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として(3カ月)以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
3カ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認したものとみなされる。
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