Home > 学科-第1問(1)~(30) > 2014年9月-学科-第1問(17)

2014年9月-学科-第1問(17)

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答:正しい

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(骨とうや美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

スポンサーリンク

Home > 学科-第1問(1)~(30) > 2014年9月-学科-第1問(17)

Page Top

© 2011-2022 過去問.com