井上真司さんは、平成25年5月に父から乗用車購入資金として現金150万円、同年9月に叔母から現金100万円の贈与を受けた。井上さんの平成25年分の贈与税額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、平成25年中において、井上さんはこれ以外には贈与を受けていないものとする。また、井上さんは相続時精算課税制度を選択していないものとする。
1:いずれも親族間の贈与であるため非課税であり、贈与税額は「0円」となる。
2:叔母からの贈与は基礎控除額以下であるため贈与税はかからず、贈与税額は「(150万円-110万円)×10%=4万円」となる。
3:贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、贈与税額は「{(150万円+100万円)-110万円}×10%=14万円」となる。
答:3
この場合、贈与を受けた年分の合計額が贈与税の課税対象となるため、贈与税額は「{(150万円+100万円)-110万円}×10%=14万円」となる。
贈与税の計算は、まず、1年間に贈与を受けた財産の価額を合計する。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引く。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算する。
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