浅田直樹さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。次の1~3のケース(該当者は浅田直樹さんである)のうち、保険金の支払い対象となるケースはどれか。なお、1~3のケースはいずれも保険期間中に発生したものである。また、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
1:レストランで食べた料理が原因で細菌性食中毒にかかり、入院した。
2:バレーボールをして遊んでいたところ誤って手首を骨折し、通院した。
3:地震が原因で落ちてきた柱時計で頭にケガをして、通院した。
答:2
1:誤り。細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、普通傷害保険では保険金の支払い対象とはならない。
2:正しい。バレーボールをして遊んでいたところ誤って手首を骨折し、通院した場合、普通傷害保険の保険金支払い対象となる。
3:誤り。地震もしくは噴火またはこれらによる津波による障害は、普通傷害保険では保険金の支払い対象とはならない。
普通傷害保険
家庭内、職場内、通勤途上、スポーツ中、旅行中などの日常生活において、急激かつ偶然な外来の事故により、身体に傷害を負った場合に保険金が支払われる。地震もしくは噴火またはこれらによる津波による障害は、普通傷害保険では保険金の支払い対象とはならない。
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