相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地等に該当する場合、( ① )を限度面積として評価額の( ② )を減額することができる。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:① 200m2 ② 50%
2:① 240m2 ② 80%
3:① 400m2 ② 80%
答:1
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の貸付事業用宅地等に該当する場合、(200m2)を限度面積として評価額の(50%)を減額することができる。
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