所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:16歳以上19歳未満
2:16歳以上23歳未満
3:19歳以上23歳未満
答:3
所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で(19歳以上23歳未満)である者は、特定扶養親族に区分される。
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