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2014年5月-学科-第2問(46)

所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で(  )である者は、特定扶養親族に区分される。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:16歳以上19歳未満

2:16歳以上23歳未満

3:19歳以上23歳未満

答:3

所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で(19歳以上23歳未満)である者は、特定扶養親族に区分される。

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