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2014年1月-実技-第7問(問17)

広樹さんは、平成26年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPの倉林さんに住宅ローン控除について質問をした。住宅ローン控除に関する倉林さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。

1:「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の返済期間が10年以上で、分割返済により返済されるものであることという要件を満たす必要があります。」

2:「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告を行う必要があります。」

3:「自宅を取得するための借入金であれば、親族や知人からの借入金であっても住宅ローン控除の適用を受けることができます。」

答:3

1:適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の返済期間が10年以上で、分割返済により返済されるものであることという要件を満たす必要がある。

2:適切。給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は確定申告を行う必要がある。

3:不適切。住宅ローン控除の適用を受けることができるものには、金融機関からの借入金や建設業者に対する工事の請負に係る債務等がある。親族や知人からの借入金については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。

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