障害基礎年金の受給要件としての保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が( )以上あることである。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:3分の1
2:2分の1
3:3分の2
答:3
障害基礎年金の受給要件としての保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が(3分の2)以上あることである。
ただし、初診日が平成38(2026年)4月1日前の場合は、65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよい。
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