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2013年5月-学科-第2問(54)

民法の規定によれば、不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が契約を解除する場合、この解除権は、買主がその事実を知った時から(  )以内に行使しなければならないとされている。

(  )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。

1:1年

2:2年

3:3年

答:1

民法の規定によれば、不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が契約を解除する場合、この解除権は、買主がその事実を知った時から(1年)以内に行使しなければならないとされている。

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