民法の規定によれば、不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が契約を解除する場合、この解除権は、買主がその事実を知った時から( )以内に行使しなければならないとされている。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:1年
2:2年
3:3年
答:1
民法の規定によれば、不動産取引における売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が契約を解除する場合、この解除権は、買主がその事実を知った時から(1年)以内に行使しなければならないとされている。
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