健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給開始日から最長で( )である。
( )内に当てはまる最も適切なものを1~3のなかから選びなさい。
1:1年
2:1年6カ月
3:2年
答:2
健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給開始日から最長で(1年6カ月)である。
休業4日目以降について、1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が、1年6カ月を限度として支給される。
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