不動産の登記事項証明書に記載されている所有権者と当該不動産の売買取引を行ったが、後にその者は真の所有者でないことが判明した。この場合、登記事項証明書を信用して取引したことを証明しても、当該不動産の所有権を取得できるとは限らない。
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答:正しい
不動産の登記事項証明書に記載されている所有権者と当該不動産の売買取引を行ったが、後にその者は真の所有者でないことが判明した。この場合、登記事項証明書を信用して取引したことを証明しても、当該不動産の所有権を取得できるとは限らない。
不動産登記には公信力が認められておらず、偽造登記を信用して無権利者と取引した者は原則として法的に保護されない。
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