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2013年5月-学科-第1問(17)

退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、すでに所得税の源泉徴収がされている場合、その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない。

この文章が正しいか誤っているか答えなさい。

答:正しい

退職所得を有する者が「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、すでに所得税の源泉徴収がされている場合、その退職所得に係る確定申告書の提出義務はない。

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