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H28前期-問19

クレーンの設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重5tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:クレーン設置届には、クレーン明細書、クレーンの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。

3:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

4:つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。

5:つり上げ荷重0.9tのスタッカ一式クレーンを設置した事業者は、設置後10日以内にクレーン設置報告書を提出しなければならない。

答:5

1:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2:正しい。クレーン設置届には、クレーン明細書、クレーンの組立図、構造部分の強度計算書等を添付しなければならない。

3:正しい。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

4:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたクレーンを除き、落成検査を受けなければならない。

5:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3t未満(スタッカー式クレーンにあっては、0.5t以上1t未満)のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめクレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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