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H26後期-問15

クレーンの製造、設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:クレーン検査証の有効期限は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満とされることがある。

5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを製造した者は、異動後10日以内に、所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

答:5

1:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては1t以上)のクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては1t以上)のクレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重が0.5t以上3t未満(スタッカー式クレーンにあっては0.5t以上1t未満)のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:正しい。クレーン検査証の有効期限は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満とされることがある。

5:誤り。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったとき、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に、所轄労働基準監督署長に検査証の書替えを申請しなければならない。

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