クレーンの設置又はクレーン検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:つり上げ荷重2tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、クレーン設置報告書を提出し、その後、落成検査を受けなければならない。
2:つり上げ荷重4tの橋形クレーンを設置しようとする事業者(計画書の免除認定を受けているものを除く。)は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を提出しなければならない。
3:クレーン設置届は、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:つり上げ荷重3tの転倒するおそれのあるクレーンの落成検査を受ける者は、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
5:つり上げ荷重5tのジブクレーンの落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
答:1
1:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3t未満(スタッカー式クレーンにあっては、0.5t以上1t未満)のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめクレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、落成検査については規定されていない。
2:正しい。つり上げ荷重が3t以上(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)のクレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を提出しなければならない。
3:正しい。クレーン設置届は、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:正しい。転倒するおそれのあるクレーンの落成検査を受ける者は、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。
5:正しい。落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。