屋内に設置する走行クレーンに関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
1:クレーンガーダに歩道のあるクレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)とその上方にあるはり等との間隔を0.4mとしている。
2:クレーンガーダの歩道の上に、歩道からの高さが1.5mの天がいを設け、歩道とその上方にあるはり等との間隔を1.7mとしている。
3:クレーンと建設物との間に設ける歩道の幅を、柱に接する部分を除き0.6mとしている。
4:クレーンと建設物との間に設ける歩道のうち、柱に接する部分の幅を0.3mとしている。
5:クレーンの運転室の端とその運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3mとしている。
答:4
1:正しい。クレーンガーダに歩道のあるクレーンの最高部(集電装置の部分を除く。)とその上方にあるはり等との間隔は、0.4m以上としなければならない。
2:正しい。クレーンガーダの歩道とその上方にあるはり等との間隔は、1.8m以上としなければならない。ただし、当該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設けられたもので、当該歩道からの高さが1.5m以上のものに限る。)を取り付けるときは、この限りでない。
3:正しい。クレーンと建設物との間に設ける歩道の幅は、柱に接する部分を除き0.6m以上としなければならない。
4:誤り。クレーンと建設物との間に設ける歩道のうち、柱に接する部分の幅は、0.4m以上としなければならない。
5:正しい。クレーンの運転室の端とその運転室に通ずる歩道の端との間隔は、原則として0.3m以下としなければならない。