クレーンの製造、設置又はクレーン検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
1:つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーンのクレーン検査証の有効期間を、検査の結果により2年未満とすることができる。
5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があった場合、当該異動後30日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。
答:5
1:正しい。つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2:正しい。つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:正しい。つり上げ荷重1tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:正しい。所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーンのクレーン検査証の有効期間を、検査の結果により2年未満とすることができる。
5:誤り。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があった場合、当該異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。