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H21後期-問11

クレーンの製造又は設置に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

1:つり上げ荷重1tのスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:製造許可を受けたクレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重1tの橋形クレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:クレーン検査証を有するクレーンを設置している者に異動があった場合、当該異動後30日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。

5:クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満とされることがある。

答:4

1:正しい。つり上げ荷重1t以上のスタッカー式クレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

2:正しい。製造許可を受けたクレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重0.5t以上3.0t未満の橋形クレーンを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けているものを除く。)は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:誤り。クレーン検査証を有するクレーンを設置している者に異動があった場合、当該異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。

5:正しい。クレーン検査証の有効期間は、原則として2年であるが、落成検査の結果により2年未満とされることがある。

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