クレーンに係る事故が発生したとき、法令で所轄労働基準監督署長に事故報告書を提出することが義務づけられていないものは、次のうちどれか。
ただし、クレーンのつり上げ荷重は0.5t以上とする。
1:ジブクレーンのジブが折損したとき
2:ケーブルクレーンの巻上げ用ワイヤロープが切断したとき
3:塔形ジブクレーンが倒壊したとき
4:高脚ジブクレーンが逸走したとき
5:天井クレーンの巻過防止装置が破損したとき
答:5
事業者は、クレーンに次の事故が発生した時は、遅滞なく、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、つり上げ荷重が0.5t未満のクレーンは、この限りではない。
一、クレーンの逸走、倒壊、落下又はジブの折損
二、ワイヤロープ又はつりチェーンの切断