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H29前期-問16

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関し、法令上、違反となるものは次のうちどれか。

1:クレーンの運転業務に従事している者が、住所を変更したが、氏名は変更していないため、本人確認が可能であるので、免許証の書替えを受けていない。

2:クレーンの運転業務に従事している者が、免許証を損傷し、免許の種類の欄及び写真が判読できなくなったが、氏名が判読できるので、免許証の再交付を受けていない。

3:クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、取消し処分を受けた当該免許及びそれと異なる種類の免許に係る事項が免許証の免許の種類の欄に記載されているので、当該免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還し、クレーン・デリック運転士免許に係る事項を抹消した免許証の再交付を受けた。

4:クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したため、免許証再交付申請書を本人の住所を管轄する都道府県労働局長に提出した。

5:クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、クレーンの運転の業務に従事するときだけ免許証を携帯している。

答:2

1:正しい。当該免許に係る業務に現に就いている者又は就こうとする者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。

2:誤り。当該免許に係る業務に現に就いている者又は就こうとする者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。

3:正しい。免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行う。

4:正しい。当該免許に係る業務に現に就いている者又は就こうとする者は、免許証を滅失したときは、免許証再交付申請書を、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。

5:正しい。クレーンの運転の業務に従事するときは、免許証を携帯しなければならない。

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