デリックの設置又はデリックの検査に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1:つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、デリック設置報告書を提出し、その後、落成検査を受けなければならない。
2:つり上げ荷重3tのデリックを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けている者を除く。)は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を提出しなければならない。
3:デリック設置届は、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:つり上げ荷重2tのデリックの落成検査を受ける者は、荷重試験のための荷及び玉掛け用具を準備しなければならない。
5:つり上げ荷重4tのデリックの落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
答:1
1:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、落成検査については規定されていない。
2:正しい。つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者(計画届の免除認定を受けている者を除く。)は、工事開始の日の30日前までにデリック設置届を提出しなければならない。
3:正しい。デリック設置届は、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:正しい。つり上げ荷重が2t以上のデリックの落成検査を受ける者は、荷重試験のための荷及び玉掛け用具を準備しなければならない。
5:正しい。つり上げ荷重が2t以上のデリックの落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。