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H25前期-問11

クレーンの製造、設置、検査又は検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

1:つり上げ荷重4tのジブクレーンを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2:つり上げ荷重3tの天井クレーンを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:つり上げ荷重0.5tのスタッカー式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:つり上げ荷重2tの橋形クレーンを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。

5:クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。

答:4

1:正しい。つり上げ荷重3t以上のクレーン(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)を製造しようとする者は、原則として、あらかじめ所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。

2:正しい。つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)を設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までにクレーン設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3:正しい。つり上げ荷重が0.5t以上3t未満(スタッカー式クレーンにあっては、0.5t以上1t未満)のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

4:誤り。つり上げ荷重が3t以上のクレーン(スタッカー式クレーンにあっては、1t以上)を設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければならない。

5:正しい。クレーン検査証を受けたクレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、異動後10日以内に所轄労働基準監督署長によるクレーン検査証の書替えを受けなければならない。

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