クレーンの玉掛用具として、法令上、使用禁止に該当しないものは次のうちどれか。
1:エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンで、その両端にフック、シャックル、リング又はアイのいずれも備えていないもの
2:公称径が22mmのワイヤロープで、その直径が20mmに減少しているもの
3:著しい腐食があるワイヤロープ
4:安全係数が3のつりチェーン
5:構成6×24のワイヤロープで、ワイヤロープ1よりの間に12本の素線(フィラ線を除く。)が切断しているもの
答:5
1:誤り。エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
2:誤り。直径の減少が公称径の7%を超えるワイヤロープを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
*22mm×7%=1.54mm 22mm-1.54mm=20.46mm
3:誤り。著しい腐食があるワイヤロープを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
4:誤り。つりチェーンの安全係数については、つりチェーンの区分に応じ4もしくは5以上でなければクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
5:正しい。ワイヤロープ1よりの間において、10%以上の素線が切断しているワイヤロープを、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具として使用してはならない。
*6×24×10%=14.4