デリックの検査証に関し、法令上、正しいものは次のうちどれか。
1:デリック検査証を損傷したときは、所轄労働基準監督署長に再交付申請書を提出し、再交付を受けなければならない。
2:土木、建築等の工事に用いるデリックで、設置届に基づき同一作業場内で移設して使用する場合は、移設の都度検査証が交付される。
3:所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めて落成検査を省略したデリックについては検査証は交付されない。
4:デリックを設置している者に異動があったときは、当該異動後30日以内に所轄労働基準監督署長に書替交付申請書を提出し、書替えを受けなければならない。
5:デリック検査証の有効期間は原則2年であるが、落成検査の結果により2年を超え3年以内の期間を定めた有効期間となることがある。
答:1
1:正しい。デリック検査証を損傷したときは、所轄労働基準監督署長に再交付申請書を提出し、再交付を受けなければならない。
2:誤り。土木、建築等の工事に用いるデリックで、設置届に基づき同一作業場内で移設して使用する場合、移設後のデリックについてのデリック検査証の交付については、当該移設前のデリックについてのデリック検査証の交付をもってこれに代えることができる。
3:誤り。所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めて落成検査を省略したデリックについても、デリック検査証は交付される。
4:誤り。デリックを設置している者に異動があったときは、当該異動後10日以内に所轄労働基準監督署長に書替交付申請書を提出し、書替えを受けなければならない。
5:誤り。デリック検査証の有効期間は原則2年であるが、落成検査の結果により2年未満となることがある。