クレーンの設置に際し、原則としてクレーン設置届にクレーン明細書、組立図、強度計算書等を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものは次のうちどれか。
1:つり上げ荷重が2.8tのホイスト式天井クレーン
2:つり上げ荷重が2.8tの壁クレーン
3:つり上げ荷重が2.0tのスタッカー式クレーン
4:つり上げ荷重が2.0tのトロリ式天井クレーン
5:つり上げ荷重が1.5tのポスト形ジブクレーン
答:3
1:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満のホイスト式天井クレーンを設置しようとするときは、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満の壁クレーンを設置しようとするときは、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3:正しい。つり上げ荷重が1.0t以上のスタッカー式クレーンを設置しようとするときは、クレーン設置届にクレーン明細書、組立図、強度計算書等を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満のトロリ式天井クレーンを設置しようとするときは、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
5:誤り。つり上げ荷重が0.5t以上3.0t未満のポスト形ジブクレーンを設置しようとするときは、クレーン設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。