介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。2つ選べ。
1:住宅改修によって、利用者の外出のための環境が整備され、外出したいという意欲の向上を促すことができる。
2:段差を解消するための住宅改修費の支給対象として、昇降機やリフトの設置がある。
3:立ち上がりが困難な利用者のために非水洗式和式便器を水洗式洋式便器にする場合には、水洗化工事の費用も住宅改修費の支給対象となる。
4:転居前に既に住宅改修費の支給を受けていた場合は、転居後の住宅を改修しても住宅改修費は支給されない。
5:要介護度が1から4に変更になった場合には、同じ住宅について住宅改修を行っても、再度住宅改修費の支給を受けることができる。
答:1・5
1:正しい。住宅改修によって、利用者の外出のための環境が整備され、外出したいという意欲の向上を促すことができる。
2:誤り。昇降機やリフトなど動力により段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象にはならない。
3:誤り。立ち上がりが困難な利用者のために非水洗式和式便器を非水洗式洋式便器にする場合は住宅改修費の支給対象となるが、水洗化工事の費用については住宅改修費の支給対象とはならない。
4:誤り。転居前に既に住宅改修費の支給を受けていても、転居後の住宅を改修した場合は住宅改修費が支給される。
5:正しい。要介護度が3段階以上高くなった場合には、同じ住宅について住宅改修を行っても、再度住宅改修費の支給を受けることができる。