通所介護事業及び認知症対応型通所介護事業について正しいものはどれか。2つ選べ。
1:療養通所介護の対象者は、若年であっても認知症が重度な者に限られる。
2:機能訓練指導員の一定の配置を行えば、通所者全員に対して個別機能訓練加算が行われる。
3:利用者の送迎については、介護報酬の加算の対象とはならない。
4:認知症対応型通所介護事業所は、場所や職員について併設する通所介護事業所と一体的にサービス提供することができる。
5:共用型認知症対応型通所介護では、1日の同一時間帯における利用人数が3名以下である。
答:3・5
1:誤り。療養通所介護の対象者は、若年であっても認知症が重度な者に限られない。
2:誤り。機能訓練指導員の一定の配置を行い、個別機能訓練計画を作成し、それに基づく機能訓練を行っている場合でなければ、個別機能訓練加算は行われない。
3:正しい。利用者の送迎については、介護報酬の加算の対象とはならない。
4:誤り。認知症対応型通所介護事業所は、場所や職員について併設する通所介護事業所と一体的なサービスを提供することができない。
5:正しい。共用型認知症対応型通所介護では、1日の同一時間帯における利用人数が3名以下である。