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H18-問題36

居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。

1:居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の管理及び指導である。

2:居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居宅療養管理指導を利用しなければならない。

3:保険医療機関又は保険薬局が居宅療養管理指導を行う場合には、必ず、介護保険法に基づく指定事業者としての申請を行い、改めて指定を受けなければならない。

4:口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができる。

5:サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師と訪問先でも開催できる。

答:1・4・5

1:正しい。居宅療養管理指導とは、居宅要介護者に対して、医療機関や薬局の医師、歯科医師、薬剤師などにより行われる療養上の管理及び指導である。

2:誤り。居宅要介護者は、介護保険のサービスを受ける際、必ず居宅療養管理指導を利用しなければならないという訳ではない。

3:誤り。病院などについて、保険医療機関又は保険薬局の指定があったとき、又は特定承認保険医療機関の承認があったときは、指定などの時に、当該病院などにより行われる居宅サービスに係る指定があったものとみなされる。

4:正しい。口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導は、歯科衛生士だけでなく、保健師や看護師、准看護師も行うことができる。

5:正しい。サービス担当者会議は、居宅療養管理指導で訪問する医師と訪問先でも開催できる。

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