要介護認定・要支援認定について正しいものはどれか。3つ選べ。(改正あり)
1:要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に主治医の意見書を添えて市町村へ申請する。
2:介護認定審査会の委員は、都道府県知事により任命され、その任期は2年となっている。
3:要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる。
4:「要介護1相当」の人については、追加的な審査・判定を行い、改善の可能性の高い人を「要支援2」とする。
5:介護認定審査会は、構成する委員の過半数が出席しなければ、開催し、議決をすることができない。
答:3・4・5
1:誤り。要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添えて市町村へ申請する。
2:誤り。介護認定審査会の委員は、市町村長により任命され、その任期は2年となっている。
3:正しい。要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる。
4:正しい。「要介護1相当」の人については、追加的な審査・判定を行い、改善の可能性の高い人を「要支援2」とする。*
5:正しい。介護認定審査会は、構成する委員の過半数が出席しなければ、開催し、議決をすることができない。
*平成21年の介護認定改正により、「要介護1」と「要支援2」への振り分けは一次判定で行われることとなった。