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H17-問題11

居宅サービス事業者等の指定について正しいものはどれか。2つ選べ。

1:ある都道府県内で居宅サービス事業所の指定を受けている事業者は、その都道府県内に別の居宅サービス事業所を設ける場合には、新たに指定を受ける必要はない。

2:基準該当サービスについては、設備及び運営に関する基準が定められていないので、市町村長は必要に応じて事業所を指定することができる。

3:都道府県知事は、指定の申請者が法人格を有していなければ、訪問介護にかかる指定を行えない。

4:病院、診療所又は薬局は、健康保険法の指定を受けたときは、居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーションにかかる居宅介護サービスの指定を受けたものとみなされる。

5:都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が委託を受けた要介護認定の調査の結果について市町村に虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

答:3・5

1:誤り。ある都道府県内で居宅サービス事業所の指定を受けている事業者が、その都道府県内に別の居宅サービス事業所を設ける場合には、新たに指定を受けなければならない。

2:誤り。基準該当サービスについても、設備及び運営に関する基準が定められており、一定の水準を満たすサービスの提供を行うものについては、市町村の判断で保険給付の対象とすることができる。

3:正しい。都道府県知事は、指定の申請者が法人格を有していなければ、訪問介護にかかる指定を行えない。

4:誤り。病院、診療所は、健康保険法の指定を受けたときは、居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーションにかかる居宅介護サービスの指定を受けたものとみなされる。薬局は、健康保険法の指定を受けたときは、居宅療養管理指導にかかる居宅介護サービスの指定を受けたものとみなされる。

5:正しい。都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が委託を受けた要介護認定の調査の結果について市町村に虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。

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