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H20-2-法規-3-3

端末設備は、事業用電気通信設備との間で[  ](電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

1:反射

2:鳴音

3:漏話

答:2

端末設備は、事業用電気通信設備との間で[鳴音](電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

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