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H20-1-法規-1-3

電気通信事業者は、電気通信事業法に規定する重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の[  ]な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

1:基本的

2:優先的

3:合理的

答:2

電気通信事業者は、電気通信事業法に規定する重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、重要通信の[優先的]な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。

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