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H19-2-法規-3-2

電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として[  ]の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

1:音声

2:音声及び符号

3:音声及び影像

答:1

電話用設備とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として[音声]の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。

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