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H19-1-法規-3-4

利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との[  ]、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

1:接続を容易にするため

2:責任の分界を明確にするため

3:間の鳴音の発生を防止するため

答:2

利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との[責任の分界を明確にするため]、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。

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