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H18-2-法規-2-3

有線電気通信設備(その設置について総務大臣に届け出る必要のないものを除く。)の届出について述べた次の文章のうち、A、Bの下線部分は、[  ]。

有線電気通信設備を設置しようとする者は、A有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及びB所轄する総合通信局を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1:Aのみ正しい

2:Bのみ正しい

3:AもBも正しい

4:AもBも正しくない

答:1

有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信の方式の別、設備の設置の場所及び設備の概要を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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