端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する[ ]を有するものでなければならない。
1:電源設備
2:識別信号
3:空中線設備
4:識別符号
答:4
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する[識別符号]を有するものでなければならない。
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過去問を制する者は工事担任者試験を制す
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する[ ]を有するものでなければならない。
1:電源設備
2:識別信号
3:空中線設備
4:識別符号
答:4
端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、総務大臣が別に告示する条件に適合する[識別符号]を有するものでなければならない。