(貯蔵の規制を受けない容積)
法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15立方メートルとする。
2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。
過去問を制する者は第三種冷凍機械責任者試験を制す
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(貯蔵の規制を受けない容積)
法第十五条第一項ただし書の経済産業省令で定める容積は、0.15立方メートルとする。
2 前項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量10キログラムをもって容積1立方メートルとみなす。
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