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第六条

(定置式製造設備に係る技術上の基準)
~省略~

四十二 容器置場並びに充填容器及び残ガス容器(以下「充填容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。

~省略~

 製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)である製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。

~省略~

 容器置場及び充填容器等は、次に掲げる基準に適合すること。

 充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。

~省略~

 充填容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度40度(容器保安規則第二条第三号に掲げる超低温容器(以下「超低温容器」という。)又は同条第四号に掲げる低温容器(以下「低温容器」という。)にあっては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第五号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。

~省略~

 充填容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。

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