(指定設備に係る技術上の基準)
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
~省略~
三 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。
四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。
五 指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。
~省略~
十二 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。
十三 冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。
~省略~